労働保険の新規適用時、
概算保険料を納める必要があるが、利益が多く出ているならば、
多めに申告して納めておくと節税に利用できる
建設業者の場合、労働基準監督署とハローワーク、それぞれで手続きが必要。
また、元請工事を行う場合には、労働基準監督署にもう1つ手続き必要。
9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)
(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。