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経営日誌

最低資本金規制

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最低資本金規制

平成15年2月、新事業創出促進法を一部改正し(中小企業挑戦支援法)、商法・有限会社上の最低資本金(株式会社1千万円、有限会社は3百万円)を準備することなく、資本金1円でも株式会社又は有限会社を設立することが可能となる「最低資本金規制特例制度」が創設されました。(平成17年4月13日以降は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく制度となりました)
この特例制度は、創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち 、当該創業者に該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満で も可能とする制度です。
平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の特例制度は5月1日に廃止されました。
会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度 」は廃止されることとなりました。
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