創業手続きと費用
営業上の信用度・企業イメージ
現金管理・経理の明確化・帳簿の作成
金融機関からの融資
役員の任期及び登記
経営者の給与・退職金
家族への給与・退職金
決算公告
社会保険への加入
赤字の繰越控除
青色申告の特典
交際費の取扱い
所得にかかる税金
法人住民税
消費税等の課税事業者の判定
法人成りすると経費の範囲が広がる
法人成りして自分と家族従業員への退職金を経費とする
家族従業員への給与支払による節税効果
法人成りしたときの給与所得控除の節税効果
賃借している自宅を社宅とする
個人事業主は、業務に必要な部分だけを経費とすることができます。
すなわち、借りているマンション等を自宅兼事務所としている場合、面積比などで按分した事務所部分に対応する家賃や水道光熱費などしか経費とすることはできません。
会社では賃貸契約を個人ではなく会社名義とし、社宅として社長に貸すことで、【大家に支払う家賃(1)】―【社長から受け取る家賃(2)】を会社の経費とすることができます。
(2)の【社長から受け取る家賃】については、http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
自宅を会社で購入して経費とする
個人で購入すれば、住宅ローンを組める
会社名義で自宅を購入すれば、建築費や購入費の内、土地以外の部分は、減価償却費として、耐用年数に渡って、全額を経費とすることが可能です。
借入金の利息や固定資産税についても、全額を会社の経費とすることが可能です。
賃借している場合と同様の計算式で算定された家賃を、社長から徴収することになります。
法人契約の生命保険の保険料が経費となる
個人では生命保険料控除
食事代の一部が経費となる
会社名義で支払った社長の食事代の一部を経費として計上する道があります。
役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
自分が出張したときの日当が経費となる
法人住民税の均等割り
役員報酬は毎月同額にしなければならない
配当でオーナー社長がお金を受け取る場合のデメリット
配当は法人税計算後の残りの利益から支払われるものであり、法人の経費とはならないというデメリット
社長に対する貸付金には利息がかかる
会社名義だと自動車保険があがる
インターネットバンキングの手数料は有料の場合が多い
(個人は無料がほとんど)
法務局への登記が必要
税理士報酬は個人よりも法人の方が高い