忍者ブログ

経営日誌

持分会社

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

持分会社

持分会社では出資額に応じて利益配分をしなくてもいいということになっています。
たとえば、クリエイティブな業務や新規事業などの場合、どれだけ利益が上がるかを予測することは難しいでしょう。
そして、事業を担当する人によって、会社の利益は大きく左右されることもあります。
その場合、出資額に応じて利益配分をするということであれば、不公平な配分になることも考えられます。
ところが持分会社では定款に明記さえすれば、出資額を気にせず利益配分ができます。
ただし、配分額については、社員の責任の範囲によって制限があるので注意が必要です。
定款も社内規定で自由に決められるだけでなく、経営権の権限の配分も自由です。
株式会社のように株主総会や取締役などの会社組織の機関設計をする必要もありません。
出資した社員がそれぞれ経営権を持つ、というのが持分会社の特徴です。
責任の範囲によって持分会社の社員は大きく二つに分けられているのです。
ひとつは、無限責任社員。
もうひとつは、有限責任社員です。
合同会社や合資会社に存在する社員が、有限責任社員です。
その名の通り、会社設立時、または加入時に支払った出資額を限度に会社の債務を支払う責任を負います。
一方、合名会社と合資会社の場合は、無限責任社員がいないと設立できません。
無限責任社員は、会社が負った債務について無制限に支払う責任を持った社員ということになります。
合同会社→必要な社員:1名以上(有限責任社員)
合資会社→必要な社員:2名以上(有限責任社員と無限責任社員)
合名会社→必要な社員:1名以上(無限責任社員)
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

P R