労働者には退職の自由が認められており、退職意思の表示から2週間経過すると効果が生じます。違約金などを請求され、やむなく退職の意思を撤回しても、その真意によって判断されます。また、業務委託契約でも、受任者はいつでも解約できることになっています。特約で制限されていることもありますが、「労働者性」が認められればその特約は無効です。
退職願は、合意による退職の申し入れ
したがって、退職願は、会社が退職を承諾して初めて退職の合意ができますので、その時点で退職の効果が生じます。
退職願は、会社が承諾するまでは、基本的に撤回が可能だということです。
退職届は、退職の意思の通知
一般的な正社員は期間の定めのない雇用契約により雇用されていますので、退職届を出すと、2週間後に退職の効果が発生します。
退職届の場合、退職願と異なり、会社が退職を承諾する前だからといって撤回できない
会社が引き留めてくれるだろうと期待して、退職願を出したら、会社からすぐに退職を承諾されてしまうというケースもあります。ですから、退職願なら撤回できるし、会社も退職をすぐには承諾しないだろうという甘い考えで退職願を出したりしない方がよいと思います。