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株主ごとに異なる取り扱い
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2025/04/26 17:19
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株主ごとに異なる取り扱い
非公開会社は、一定の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができる。定款で別段の定めをしない限り、総株主の半数(頭数)以上で、総株主の議決権の4分の3以上による賛成によって定款変更することが必要(特殊決議)。
(会社法109)
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2016/11/15 12:56
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