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経営日誌

株主総会 招集

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株主総会 招集

株主総会の招集手続きについては、通知期間その他の一定の規制が求められている(会社法299等)

しかし、株主総会ごとに個々の株主が同意し利益を放棄することができる(会社法300)

また、仮に招集権者による招集すらなかったとしても、株主全員が開催に同意して出席すれば、株主総会の決議は有効に成立する(最判昭和46.6.24)
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