会社が従業員に対して、業務上必要な資格を取得するよう命じる場合、会社が費用を負担する必要はないのだろうか。
「今回のケースでは、(1)業務命令として資格取得を命じられた場合に費用を負担するのは誰か、(2)費用がかかる資格取得を命じた業務命令が有効かという点を考えたいと思います。
まず1つ目の点ですが、『仕事上必要だという理由で資格を取るよう命じられた』ということですので、このような指示は業務命令に当たると考えられます。
会社には、業務の遂行のために必要な命令を出す権限(『業務命令権』)がありますが、業務に必要な資格取得を業務命令として命じた場合には、その費用は会社が負担すべきだとされています。
例えば、タクシー運転手として営業をするのに必要な第二種運転免許の取得費用については、取得を命じた会社が負担すべきとした裁判例(名古屋簡判平成16年5月13日)があります。
今回のケースでも、業務命令である以上、資格取得費は全額、会社側が負担するべきだと言えます」
すでに支払っていた場合、後から請求することはできるのだろうか。
「資格取得費用を労働者が支払っていたとしても、前述したように、本来は会社が負担すべきものです。後から会社に請求することもできます」