領収書の保存期間は、税法上は7年、商法上は10年
レシートがダメということはありません。昔のレシートは、店名や住所、品名の記載がないものがあったため、レシートは証拠書類としては認められませんでした。しかし、近年のレシートは、領収書以上に品目の詳細が印字されているので、証拠力としては、領収書より高いのでは?とも言われています。とはいえ、レシートにもデメリットはあります。宛名が記載されていないため、誰が支払ったのかが不明確な書類なものです。
逆に領収書は、宛名が記載されているので誰が支払ったかのかが明確になるものの、会社にとって必要のない物でも「お品代」として処理できてしまいます。
例えば、本屋に行き、事業用の参考書籍を買おうが、私的な漫画本を買おうが、領収書上は「お品代」として処理ができてしまう。